大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和56(あ)1829 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人泉弘之の上告趣意は、原審においてなんら主張がなく、したがつて原判決

が判断を示していない事項について、憲法違反、判例違反をいうものであつて、刑

訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五七年四月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

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